Q.決算報告書に「役員借入金」という項目があるのですが、これは何ですか?放っておいてもよいのでしょうか?
A.「役員借入金」は、役員(社長)から会社に貸しているお金です。残高が多額になっている場合、「相続税」について、大きなリスクがあるので放置はおすすめしません。
役員借入金とは?放置すると相続税リスクになる理由と対策を解説
例えば、こんな時に「役員借入金」という名前が帳簿に登場します。「今月の会社の支払いが足りないから、社長のポケットマネーから100万円入れた」「会社の備品を、社長個人のクレジットカードで買った」
つまり会社が支払うべき経費を、社長個人が立て替えている状態です。
取り扱いについてはメリットがあります。
銀行借入と違って、利息を考慮しなくても良く、会社に余裕があるときに、いつでも返済してもらうことができます。 また、役員借入金の貸し借りについては、所得税や法人税の税金がかかりません。
非常に取り扱いのしやすいものなので、中小企業の決算報告書にこの勘定科目があるのは珍しいことではありません。
つまり会社が支払うべき経費を、社長個人が立て替えている状態です。
取り扱いについてはメリットがあります。
銀行借入と違って、利息を考慮しなくても良く、会社に余裕があるときに、いつでも返済してもらうことができます。 また、役員借入金の貸し借りについては、所得税や法人税の税金がかかりません。
非常に取り扱いのしやすいものなので、中小企業の決算報告書にこの勘定科目があるのは珍しいことではありません。
ですが、役員借入金にも大きなリスクがあります。もし社長に万が一のことがあった時、この貸しているお金は「社長個人の財産」とみなされ、相続税の課税対象となってしまいます。 会社に現金がなくて実際に返してもらえない状態であっても、
帳簿上の金額(額面)で評価されてしまいます。会社を助けるために出したお金に、高い相続税がかかってしまう可能性があるのです。
ではどうすればいいか?
役員借入金が蓄積されないように、以下の対策を検討する必要があります。
ではどうすればいいか?
役員借入金が蓄積されないように、以下の対策を検討する必要があります。
1. 役員報酬を減らして、その分を「返済」に充てる
社長の給料(役員報酬)を下げ、会社から社長へ「借金の返済」としてお金を渡します。返済には所得税や社会保険料がかからないため、節税となり、社長の手残り(キャッシュ)を増やすことができます。
2. 債務免除(会社に免除してあげる)
「もう返さなくていいよ」と手続きすることです。ただし、会社に「利益(債務免除益)」が出てしまうため、赤字(繰越欠損金)があるタイミングで行うなど、慎重な検討が必要です。
3.DES(デット・エクイティ・スワップ)
借入金を「資本金」に振り替える方法です。会社の財務体質が強くなり、相続税対策にもなりますが、専門的な登記手続きや税務判断が必要です。
決算のタイミングなどで、役員借入金を少しずつ減らしていく計画をたてていくのが良いでしょう。
(スタッフ 有木)
決算のタイミングなどで、役員借入金を少しずつ減らしていく計画をたてていくのが良いでしょう。
(スタッフ 有木)


















