違反金が経費になることで、罰則の意味が薄れることを防ぐためです。
~会計処理~
〈法人〉
租税公課で経費計上
→法人税確定申告書の別表4にて、加算調整(損金不算入に)
〈個人事業主〉
事業主貸で処理
ちなみに、、、
従業員が業務外で課された罰金を会社が代わりに支払った場合は、従業員への給与。
源泉徴収の対象となります。
ちなみに、、、
交通違反に付随して支払ったレッカー代等は、反則金とは性質が異なるので、
法人・個人事業主、いずれも支払手数料として経費にすることができます。
消費税は不課税。
(スタッフ R.S)