免税事業者がインボイス(適格請求書)発行事業者となった場合

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今まで免税事業者であった会社や個人事業者がインボイス発行事業者になった場合、消費税の税負担が増えて生活が苦しくなると不安な声を受け、3年間限定で消費税を大幅に軽減する負担軽減措置が設けられることになりました。
売上に係る消費税額の2割に軽減されます。
(令和5年10月1日~令和8年9月30日)
例えば 売上700万円(税額70万円)サービス業
    経費300万円(税額30万円)
原則計算の場合
70万円-30万円=40万円
簡易課税の場合
70万円-35万円=35万円
70万円×50%
(サービス業のみなし仕入れ率)
特例の場合
70万円×2割=14万円
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また消費税の計算において「簡易課税方式」を選択すると、課税売上高に係る消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」を掛け、その金額を仕入れ等に係った消費税額とみなして計算する方法です。売上に係る消費税を基礎として仕入れにかかる消費税額を算出することができるので、納税に係る事務作業を軽減できるメリットがあります。

特例を利用する場合届け出は不要です。
簡易課税を利用する場合は届け出が必要です。
(簡易課税の届を出していても、特例を利用できます。)

(スタッフ なかまゆみ)

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