手形の領収書に収入印紙は必要か?知っておくべきポイント

手形の領収書に収入印紙は必要か? 

いくらの印紙を貼れば良い? 領収書の書き方の注意点とは

収入印紙は必要です。

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売上代金を約束手形によって回収した場合、取引相手から領収書を求められるケースがあります。

そのような場合にも、現金で代金を回収した場合と同様の領収書を用意する必要があります。

その際のポイントは以下の通りです。

ポイント1
但し書きに、「◯◯◯代として、約束手形にて受領した」と記載する。

ポイント2
領収した日付は「約束手形を受け取った日」とする。
(※会社の口座に入金となる日ではありません。)

ポイント3
貼るべき収入印紙の金額は、現金回収の領収書と同じ金額となる。

収入印紙の金額(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
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以上が、領収書を作成する上での注意点となります。

領収書の基本的な書き方については、2023年10月からスタートするインボイス制度
に関わる大きなテーマですので、他のトピックス等を参考にしてください。



おまけ

全国銀行協会によると、2026年度末までに紙の手形・小切手の全面的な電子化を協力に推進すると発表しています。
2022年11月から三菱UFJ銀行では、手形帳(50枚)の交付手数料を3,300円→11,000円へ、小切手帳(50枚)の交付手数料を2,200円→11,000円へと料金改定をしました。
このように、紙から電子への流れは今後急速に早まると思われますので、対応が必要となりますね。

ちなみに、紙の手形に代わる電子決済手段である、電子記録債権「でんさい」によって売上金を回収した場合に、領収書に収入印紙は必要なのでしょうか?
この場合には、収入印紙は必要ありません。
印紙税や郵送コストの面から見ても、会社にとって電子化はメリットがありそうです。

(スタッフ 有木)

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