コロナ感染予防で外出自粛を余儀なくされ、ネット販売での買物・ネット決済など通信機器を利用しての取引が増えてまいりました。
先日、お客様とのやり取りの中で、以下のようなご質問をいただきました。
Q.「自宅で儲けようと競馬の馬券を携帯決済で購入したが、購入代金の出金だけでなく当たり券の払い戻しは通帳に入金している。勿論、外れ券も経費だよね?」
次のようにご回答を差し上げました。
A.基本、「競馬や競輪の払戻金は一時所得」です。
一時所得に対する課税にあって経費は直接的な費用以外に認められないのだから、経費は当たり馬券の購入費用だけとなります。
一時所得か雑所得かで必要経費に認められる範囲が異なり、税額が大きく変わってきます。もし、競馬で得た収入が事業、経済活動であり「営利目的の継続行為である」と認められた場合には、雑所得となり、外れ馬券も必要経費とすることができますが、過去に裁判で認める判決を得たのは特例であり、雑所得となるのはかなり難しいと思います。(スタッフM)