納期の特例制度で業務の負担を軽減!

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毎月10日は給料から預かっている源泉所得税や住民税の納税日。


「住民税は納付書があるから、それを持って銀行で支払っているのだけど、給料は毎月違うので間違いやすいなぁ。忘れると延滞税もかかるよね~。」
お客様がポツンとおっしゃいました。
そちらの事業所は2名に給与を支払っているのみです。
そのお客様には納期の特例制度をお勧めしました。


給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、 年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う制度です。

これで、毎月の業務負担が少し軽減されますよ。
もちろん納期特例の納付書作成は、佐々木会計にお任せください!!
有料ですが・・・( ´艸`)


付け加えますと納税日は
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日


(スタッフ みやもと)

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