ふるさと納税の返礼品の税務上の取り扱いについて

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年間の返礼品の金額が50万円を超えると一時所得が生じることとなり申告が必要です。
そこで、難しいのは返礼品の評価ですが、3割相当額が目安となり
年167万円以上のふるさと納税をした場合に一時所得が発生することになります。

給与収入で考えると約5,000万クラスの高額所得者となります。


私には無縁の領域ではありますが高額所得の皆様お気をつけくださいませ。

(所得税法9条基本通達34-5、地方自治体法2条第1項より)


(スタッフ 林)

“ふるさと納税の返礼品の税務上の取り扱いについて” への1件のフィードバック

  1. teruo より:

    ふるさと納税の返礼品も、原則、所得税の課税の対象となるんですね。

    ただし、この所得は一時所得ということになり、50万円の控除があるため、
    50万円を超える返礼品をもらった場合に超える部分が対象になるってことですね。

    50万円を超えるかどうかを判定する場合、ふるさと納税の3割くらいと考えると、
    167万円以上のふるさと納税をした場合ってことになり、

    普通の人は対象外ということになりそうですね。

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