これは、購入時と使用時と、二重に消費税がかかることを防ぐためです。
では、経理処理は、購入時「非課税」、使用時「課税」にしないといけないのでしょうか。
購入時は『貯蔵品』として処理するべきでしょうか。
いえ、そこまで厳密な経理処理は、とても面倒で実務的ではありません。
郵便切手を使用することを目的に、継続して購入している場合は、購入時に課税仕入とすることが消費税法で認められています。
なので、購入時に『通信費(課税仕入)』で経費計上していいんです。
(スタッフ R.S)