Q 税務署から届いた書類で、法定調書を作成しています。
その中で報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を作成について教えてください。
当社は報酬も月末に請求が届いて翌月末に支払っています。
この場合、どのタイミングで金額を計算すればいいのですか?
支払った時?請求が発生した時?どちらでしょう?
A 支払金額には、1月1日から12月31日の1年の間に支払が確定した金額を記入します。
支払金額には、実際に支払った金額だけでなく、未払の報酬、控除額以下で源泉徴収を行わなかったものも含める点に注意が必要です。
なお、未払の報酬がある場合は、支払金額の欄を二段に分けて記載するようにし、上段に未払の額、下段に年度内に支払の確定した支払金額合計(消費税込)を記入するようにします。
金額については、消費税等の額を含めて判断しますが、消費税等の額が明らかに区分されているときは、その額を含めないで判断しても問題ないとされています。
なお、支払った報酬・料金などで源泉徴収の対象とならないものなどについても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。
(スタッフ みやもと)