Q:現在、課税事業者なので自動的にインボイス発行事業者に登録されるのですよね?
A:いいえ。既に課税事業者の方でも、適格請求書発行事業者の登録申請をしなければ、インボイス発行事業者にはなれません。
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければいけません。
もちろん申請は、佐々木会計事務所が代行させて頂きますので、お気軽にお申し付けください。
(スタッフ みやもと)