Q:インボイスの様式は法律で定められているのですか?
A:いいえ、定められていません。
インボイスとしての要件がきちんと満たされていれば、たとえそれが手書きであったとしてもインボイスに該当することとなります。
具体的には、インボイスとしての要件を満たすためには、現行の請求書や領収書の記載事項に加え
①事業者の登録番号
②適用税率
③税率ごとの消費税額を記載しなければならないわけですが、これらの事項を手書きで追加しても問題ないわけです。
ですので、取引先があまり多くない事業者の方は、インボイス制度開始後も新たなシステム等を導入する必要はないかもしれませんね。
(スタッフ 山本)