少額減価償却資産の特例が30万円未満 →40万円未満に拡大

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例
10万円以上の資産を取得した場合には、対応年数に応じて減価償却を行うこと(その期で全額を経費とすることは不可)が原則とされている中、特例として、取得資産の価格が一定金額未満であれば一括で償却することが認められています。

令和8年3月31日までは、取得資産の価格が30万円未満であれば一括で償却することが可能でしたが、近年の物価動向等を考慮し、令和8年4月1日以降に取得したものについては40万円未満まで拡大されることとなりました。

ただし、下記の点につき注意が必要です

・対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下等)であること
・取得価額の年間合計額の上限が300万円までであること
・適用期限は令和11年3月31日までであること

本特例については、これまでも2~3年ごとに見直しを行う形をとりながら実質延長されてきており、適用期限後も見直しを行った上で再度延長されることが予想されます。

節税対策にもなりますので、有効に活用しましょう。

(スタッフ 山本)

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