と思われるケースもよくある話ですが、
ちょっと待って!
全額損金算入にするためには、いくつかのルールがあるんです。
1、 期限内に税務署への届出が必要
→①株主総会などの決議日から1か月経過する日
→②事業開始日から4か月経過する日
⇒①と②のうち、早い日が提出期限となる
2、 事前に支給日と支給額を決めること
→株主総会などで確定させる
3、 届出に記載した支給日に記載した支給額を支払うこと
→1日であっても、1円であっても、ズレたらNG!
⇒銀行休業日を支給日にすると、振込は翌営業日扱いになるので注意が必要
4、 支給額が高額すぎないこと
→不相当に高額な場合は損金として認められない場合がある
これらのルールを全部守って、全額損金算入となるわけです。
利益が出ているから役員賞与を出したい!

1、 ミスをすると、全額損金不算入になる恐れがある
2、 損金不算入となると、税金が会社と個人の2重になる可能性あり
3、不支給でも、手続きが必要。しないと税金を支払うことになる
→支給しない場合は、支給前に「辞退書」を作成する
以上のことをしっかり理解し、
うまく活用すれば節税になりますので、
税理士に相談しながら、確実に損金にしていきましょう。
(スタッフ R、S)
2、 損金不算入となると、税金が会社と個人の2重になる可能性あり
3、不支給でも、手続きが必要。しないと税金を支払うことになる
→支給しない場合は、支給前に「辞退書」を作成する
以上のことをしっかり理解し、
うまく活用すれば節税になりますので、
税理士に相談しながら、確実に損金にしていきましょう。
(スタッフ R、S)