今年はコロナウィルス感染防止の休業や時間短縮をされたお客様が大勢いらっしゃいました。その協力金は所得税の対象となるのでその旨をお伝えしておりましたところ、最近になって、「税金対策でお店の備品を買ったよ。これで全部経費になるね!」と連絡をいただきました。40万円ほどの備品を2台、代金を払ってお金は減っています。
しかし全額を一度に計上できるわけではありません。
一度に費用計上せずに、細かく定められた耐用年数で分割して計上します。(取得価額が10万円以上20万円未満の物は、その取得価額を3年で均等に償却することができます。)
(スタッフ C.U)
去年、今年と、協力金などの入金により、キャッシュあるいは利益がふえたお客さんはたくさんおられます。
そのために、キャッシュを有効に使いたいとか、少し節税も考えたいといわれる方も多いですね。
しかし、お金を使うとすべてが経費になるわけではないところが、難しいところですね。