自動販売機の収入について
|
広島市中区十日市町の税理士|佐々木会計事務所
ホーム
>
税務会計トピックス
>自動販売機の収入について
自動販売機の収入について
#収入
#消費税
#自動販売機
#軽減税率
事務所の前に自動販売機を設置しているんですが設置会社からの入金は消費税がかかるの?
設置会社からの販売手数料・設置料として入金になるものは10%の消費税率です。
ただし飲料や食品を仕入れて自動販売機で販売している場合は、飲食料品の販売になるので軽減税率の8%の消費税率になります。
お酒の販売は軽減税率の対象ではありませんから10%になるのでご注意を。
(スタッフ c.u)
コメントを残す
返信をキャンセルする。
コメントを投稿するには
ログイン
してください。
関連したページを見る
税務署から納付書が届かないのですが?
収入・所得・所得控除・税額控除?
免税事業者ですが「インボイス制度」の影響をわかりやすく教えてください。
免税事業者がインボイス(適格請求書)発行事業者となった場合
消費税が課税されない取引とは?
«
経営セーフティ共済について
外国人労働者の税金
»
ホーム
業務案内
料金案内
税務会計トピックス
お客様の声
スタッフ紹介
事務所通信
Q&A
事務所案内
広島市の特徴
お問い合わせ
サイトマップ
創業サポート
法人税務サポート
確定申告サポート
事務所案内資料
セミナー・勉強会
お問い合わせ