ですが、ここで注意しないといけないのが、
節税(課税の繰延)ということで再加入を検討されているならば、
2024年度税制改正により、
経営セーフティ共済の解約後、2年間のうちに再加入した場合は、
その間の掛金の損金算入がNGになりました!
2024年(令和6年)10月1日以降の解約は、
解約日から以後2年間を経過するまで、経費計上(損金算入)が出来なくなります。
では、損金算入が出来ない2年間をどうするのか。
経営セーフティ共済の本質的な役割や制度を考えると、
最小の掛金で加入するのも一案です。
解約後2年間は最小の掛金の5,000円にして、2年間(24か月分)計12万円の損をしても、
掛金納付月数を稼ぐのか?
それとも、解約後2年間は加入しないか?
そうなると、解約手当金が戻ってくるのが、5年4か月後となってしまいます。
(40か月未満で解約すると、元本割れを起こす)
どちらが良いか、判断が難しいところですが、今から検討しておくことをオススメします。
(スタッフ R.S)