住宅取得等資金の贈与を受ける時に気をつけたい3つのこと

zouyo
「自分が住む家を購入する際に、親から少しお金をだしてもらう。」
こんなケースってよくありますよね?
そんな時に使えるのが、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
という税金の特例です。

一般的な住宅であれば、500万円の範囲まで、贈与税が非課税となります。

例えば200万円を出してもらった場合には、贈与税は0円となりますし、 800万円を出してもらった場合には、差し引き300万円が贈与税の対象となります。

使わない手はない特例ですが、贈与を受ける前に、注意して置かなければいけない点があります。

注意点1 自分の親から貰わないと、ダメ。

例えば「配偶者の親から貰いました。」は、ダメです。
   「叔父ちゃんから貰いました」も、ダメです。
    ただし「自分のお祖父ちゃんから貰いました」は、OKです。(直系尊属ならOK)

注意点2 早めにお金を貰っちゃ、ダメ。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅購入を済ませて、住み始めないとダメです。
例えば新築マンションなどのように、支払いから入居までが遅くなる場合は、
この特例が使えなくなる場合があるので注意しないといけません。
     (例えば01年10月に贈与を受け、02年4月入居の場合、ダメです。)

注意点3 贈与税の申告をしなきゃ、ダメ。

「この特例を使った結果、贈与税が0円でした」というケースでも
     贈与税の申告を忘れてはいけません。
     (ただし贈与を受けた金額が110万円以下なら、申告は不要です。)

その他にも細かい注意点がありますので、このような贈与を受ける予定がある場合、
事前にご相談していただければ、最善の選択をすることができるかと思います。

(スタッフ 有木)

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