看板犬.看板猫の購入費用、医療費、餌代は経費にできるの?
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看板犬.看板猫の購入費用、医療費、餌代は経費にできるの?
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要件を満たせば経費として認められます。
① 会社の広告活動として存在していること。
(パンフレットやホームページ SNS等)
② 売上に貢献していること。
③ 従業員全員でお世話をしていること。
営業部長兼広報部長のような立場でしょうか。 人よりハードルが高いですね。
法律上犬、猫は物とされ、会計上も備品と扱われます。
20万円以上は資産計上し(耐用年数8年)減価償却していくことになります。
(スタッフ 林)
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