請求書は原本が必要なのか?押印は必要なのか?|請求書についてのQ&A
請求書の扱いに関するご相談を頂く機会が多くあります。最近では電子メールでPDFを添付したりするものであったり、印鑑の押印の有無であったり、電子データによるやり取りが増えました。そこで今回は、実際に顧問先様から頂いたご相談に回答をさせていただくような形で、請求書についてのQ&Aをご紹介いたします。「請求書が原本ではない場合のQA」ということで、2つのケースをご紹介いたします。(スタッフR)
請求書が原本じゃない!?-Part.1
会社に送られてくる請求書は、原本ではなくPDFでもよいのでしょうか?
また、押印もPDFのものだけでよいのでしょうか?
また、押印もPDFのものだけでよいのでしょうか?
請求の意思表示がされていれば、PDFでも送付可能です
請求書の押印は、信用度を高める為のもので、法律上は印鑑がなくても効力に違いはありません。
社内ルールのようなもので、押されていないと経理処理が出来ない、ということもあるので、スムーズにする意味で押しておいた方が良いということになります。従って、PDFのものだけで大丈夫です。
社内ルールのようなもので、押されていないと経理処理が出来ない、ということもあるので、スムーズにする意味で押しておいた方が良いということになります。従って、PDFのものだけで大丈夫です。
請求書が原本じゃない!?-Part.2
会社に送られてくる請求書が原本ではないのですが、これは改めて押印された原本を送ってくれと要求する必要はないということでよいのでしょうか?
はい、そうです。プリントアウトして保管してください
電子で保管の場合は3か月前までに申請書を提出したり、文書の書類ごとに承認が必要だったり、税務署の許可が必要になります。
※税務署に問い合わせしたところ、電子承認を受けていない場合はPDFを打ち出したものの保管で大丈夫とのことでした。
※税務署に問い合わせしたところ、電子承認を受けていない場合はPDFを打ち出したものの保管で大丈夫とのことでした。