レシートで大丈夫?領収書の保存が必要?|会計資料の保存に関するご質問

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経費精算のためのレシートや領収書の山に悩まされたことはありませんか?
そんな、会計資料の保存に関するご質問「レシートで大丈夫?領収書の保存が必要?」にお答えいたします。

結論:レシートを保存しておけば問題ありません

法人税法、所得税法上では、「レシートを保存しておかなければならない、領収書を保存しておかなければならない」といった具体的な保存書類の規定はなく、事業のために支払ったことが証明できればよいとされています。

レシートには買った品物や数量が書かれていますので、信憑性のあるものとして扱われます。宛名がないという欠点はありますが、経費として証明するためには、宛名があって内容がわからない領収書よりも、宛名はないけれども内容がわかるレシートを保存しておく方が効果的といえるでしょう。

消費税法上ではもう少し要件が厳しくなるのですが(消費税法上のお話は長くなりますのでここでは割愛します)、法人税法、所得税法、消費税法上のいずれの要件も満たすためには、お店で買い物をした時にはレシートを保存しておき、3万円以上の買い物をした場合には領収書とセットにして保存しておけばいいと覚えておくとよいでしょう。(スタッフY)

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