新型コロナウイルス感染症の自粛によって楽しみにしていたコンサートやスポーツイベントが中止になり、ガッカリ
されておられるのではと推察しております。
4月30日(木曜日)、国会において「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立しました。
中止されたチケットの払い戻しを受けないことを選択された方はその金額分を寄附とみなし、税優遇を受けられます。皆さんが応援するチームやアーティストを応援したいその想いを支える制度です。
詳しくは、文化庁・スポーツ庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。(スタッフH)