お坊さんに支払ったお布施|相続税控除についての質問

葬式費用は、遺族が負担する費用であり、亡くなった人の債務ではありませんが、亡くなることにより必然的に生じる費用であり、相続税の計算上、相続財産からマイナスすることができます。葬式費用は相続税の課税がされないので、使い方によっては相続税の支払いを下げることができます。
今回、その葬式費用に含まれる「お布施」についてご質問を受けましたので、お答えいたします。

葬式で支払ったお坊さんへのお布施は相続税控除してもらえますか?

はい、葬式費用計上できます

ただし、支払日、金額、お寺の名称などメモや記録として残しておくと良いでしょう。
領収証は発行されないものなので、証拠がないですからね。通夜、告別式は大きなお金が動き親族はその対応で頭の中はパニックになりがちです。メモをすることすら忘れてしまう。子ども達に写メでも撮ってもらえたら・・・
私の体験談です。(スタッフH)

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。