しかし、居住している従業員から支払った金額の50%以上を個人負担として徴収する必要があります。
(1)無償で貸与する場合
賃貸料相当額が給与として課税されます。
(2)賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
ただし、徴収している個人負担額が、賃貸料相当額の50パーセント以上で
あれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税
されません。
(3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担
社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
社宅扱いの賃貸マンションに従業員を居住させております。 全額経費になりますか?
社宅扱いの賃貸マンションに従業員を居住させている際全額経費になりますか?
支払った家賃は地代家賃として計上出来ます。
徴収した金額は、地代家賃の減額とするよりも、雑収入として計上する処理が一般的だと思います。
家賃のみならず、賄いなども同様となります。
会計処理に迷われたら、お気軽にご相談ください。
(スタッフ みやもと)
家賃のみならず、賄いなども同様となります。
会計処理に迷われたら、お気軽にご相談ください。
(スタッフ みやもと)