「扶養に入れる」ってどういう意味ですか?

扶養
扶養に入れるという言葉がありますが、税金に関しては主に3つの意味が あることをご存知でしょうか?

① 所得税の扶養に入れる
② 住民税の扶養に入れる
③ 社会保険の扶養に入れる

扶養に入れるための条件がそれぞれ少しずつ違うので、 これらは分けて考える必要があるのです。

細かい違いを説明すると、とても長くなります。
ですので、その違いを実例でかんたんに紹介します。
例えば、「小学生の子どもを扶養に入れる」は、
①NG ②OK ③OK となります。
16歳未満の子は、年末調整や確定申告で、その名前を記入しても所得税が
安くなることはりません。しかし年収100万円前後の方の扶養に入れるケースであれば 住民税は非課税になる可能性があります。ですので、両親のどちらかが年収100万円前後であれば、その方の扶養の欄に子供の名前を記入しましょう。

また、「別居の65歳の親 (年金収入10万円/月、仕送り8万円/月)」のケース
①OK ②OK ③NG となります。

まず社会保険料の扶養は、年収130万円までがOKですので、一見すると③はOKになりそうです。しかし、このような別居のケースでは、
扶養に入る人の収入 < 仕送り額  である必要があるのです。
例えば仕送り額が10万円を超える場合であれば、③はOKになります。

一方、所得税では、親が65歳以上の場合、年金収入158万円までなら扶養に入れることができます。
さらに別居のケースでも「生計を一にしている」というのが満たせていれば大丈夫です。
毎月8万円の送金の証拠をきっちり保管していけば、この条件を満たすことができます。

さらに、所得税と社会保険料では扶養に入れる範囲となる「年収」の考え方も違いますし、手続きの方法や提出先なども違います。
これら以外にも細かい違いが多くありますが、まずは、それぞれが違うものなのだという認識を持つことが大切です。
お客様が抱える個別のケースや質問などについては、佐々木会計事務所の担当者にお問い合わせください。最善の選択をするためのお手伝いができればと思います。

(スタッフ 有木)

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