住宅関連税法改正

顧問先の一般住宅の建築をされている会社で、コロナ等の影響も受けず好調な会社があります。
今後、今回の税法改正の影響はあるだろうかと質問を受けました。
住宅税
その背景には、「逆ざや」といわれるものがあります。
住宅ローン控除の逆ざやとは、住宅ローンの返済で支払う利息よりも、住宅ローン控除による節税額のほうが多くなること。
現在、住宅ローンの金利は1%を切っているところもたくさんあります。
にもかかわらず、住宅ローン控除で年末の住宅ローン残高の1%が戻ってきたら、支払う利息よりも多く税金が戻ってきます。
住宅ローン控除を利用する人にとっては「ありがたいこと」なのですが、税制改正によって、そのお得に待ったがかかったというわけですね。
(改正前)
毎年の住宅ローン残高(原則最大4,000万円)の1%にあたる金額を10年間にわたって所得税から直接差し引くことができました。
さらに、所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除することができます(前年度課税所得×7%、最大13万6,500円まで)。
(住宅ローン控除が適用になる入居時期は、特例を適用した場合で2022年12月末まででした。)
(改正後)
住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられます。
新築の住宅を取得した場合には、控除期間が原則として10年から13年と、3年間延長されます。
所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除できる金額(前年度課税所得×5%、最大9万7,500円まで)に引き下げられます。
(住宅ローン控除が適用になる入居時期は、2025年12月末までです)
その他、所得金額や借入金額、住宅の種類等によって変わってきます。
住宅資金贈与 改正後(2023.12月まで) 改正前
住宅の形態 非課税限度額 非課税限度額
耐震、省エネ又は バリアフリーの住宅用家屋 1,000万円 1,500万円
上記以外の住宅用家屋 500万円 1,000万円
回答になっていませんが、参考に

(スタッフ 中)

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