課税事業者の法人や個人事業主(事業用)の車両で下取りを伴う取引については、「課税取引」として扱われます。
この場合、課税資産の譲渡等と課税仕入れの2つの取引が同時に行われていますので、それぞれ別個の取引として取り扱うことになります。
例えば、100万円の自動車を購入するときに、所有する自動車を30万円で下取りしてもらったとします。
この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円のみを取引の額とすることはできません。
車両購入(課税仕入れ)の額は100万円および課税資産譲渡額は30万円としてそれぞれ計算することになります。
なお簡易課税を選択している事業者は、その営む本業の事業の種類の如何を問わず第4種事業に該当することになります。
車両だけではなく、固定資産の売買を行った場合は、お気軽に佐々木会計事務所へご相談ください。
(スタッフ みやもと)
車両下取りの消費税
車を買い替える時に今の車両を下取りにした場合には消費税はどうなるの?
下記で詳しくご説明いたします。
