「業務委託契約」と「労働契約」はどう違うのか?

現在、パートとして勤めている会社より、「業務委託契約へ切り替えたいのだが、どうでしょうか?」と相談されました。

私、個人的には収入に違いがなければ問題ない?と思ったですが、その違いがよく分かっていません。業務委託になった場合に発生することは何でしょう。

業務委託契約
社員(パート・アルバイトを含む)は、会社に所属することになる「労働契約」の一種ですから、解雇・労働時間・休暇・休日、妊産婦への配慮といった労働基準法上やその他労働法の保護を受けられます。
同時に、社会保険(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の適用も発生します。

一方、「業務委託契約」は、会社に所属する労働契約ではなく、個人事業主として業務内容を完成させることや一定の事務処理を行うことを約束して、会社から個人へ業務を委託するという契約です。
業務の範囲は、予め契約で定められたものに限られ、委託された業務はいつどこで行っても原則自由で、指揮命令を受けることがありません。
しかし、拘束されない反面、労働契約ではありませんので、労働者として保護される法律の適用がありません。
また、今までは年末調整で所得や税額の確定をしていましたが、個人事業主になると確定申告をしなければいけません。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、会社が提示してきた「業務委託契約」の内容をよく確認し、納得できるかどうかを十分検討することが大事です。


(スタッフ みやもと ようこ)

“「業務委託契約」と「労働契約」はどう違うのか?” への1件のフィードバック

  1. teruo より:

    このケース、その後、従来と同じ時間帯に出勤し、他のパートさんと一緒に、

    上司の指示のもと仕事をし、これまでと同じ給料日に、

    働いた時間分の時間給を「委託費」としてもらったとしたら、

    従来の「給料」と、どう違うんでしょうか?という疑問がでます。

    社会保険の加入や消費税の処理などにも関係するので、

    お互いに慎重に検討しないといけないですね。

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