賞与や寸志などの名称は、会社で自由に決めることが出来ます。
寸志であっても、報酬か賞与のどちらかには該当するので、
金額の大小を問わず、社会保険料・雇用保険料・所得税はかかってしまいます。
社会保険の報酬からよけれるかどうかは、名称ではなく、実態で決まります。
なので、社会保険の報酬からよけれる大入袋については、
臨時的・恩恵的で、さらに定期的でないものになるので、
実態が賞与であれば、対象外とはなりません。
(スタッフ R.S)
寸志について
社員に支給する寸志は、いくらまでなら、何もかからない??
基本は、いくらであっても、社会保険料や所得税の対象とされています。
