年末調整の寡婦控除・離婚の場合

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離婚をされて子どもさん一人を扶養している女性の年末調整で寡婦控除に☑チェックをされていたのですが、子どもさん(学生ではない)が成人になってアルバイトで一年の収入が200万ほどでした。
子どもさんのその年の所得金額は1,320,000円となり扶養もはずれて、生計を一にする子の総所得48万円もこえてしまい、寡婦控除の適用もはずれることになりました。
寡婦控除では、死別・離婚でも違いがありますし、ひとり親控除もありますので年末調整でご自分が当てはまる欄に☑をお忘れなく。

(スタッフ C.U)

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