会社名義のものはすべて会社の経費として計上できますか?

経費
事業の経費として計上できるかどうかは、領収書や請求書の「名義」で決まるわけではなく、その支出が実際に事業のためになされたものかどうかという「実態」で決まります。

ですので、会社名義で契約したり購入したりしたものでも、事業との関連性が認められなければ経費となりませんし、個人契約のものでも事業のために要されているものであればその支出は事業の経費となります。


(スタッフ 山本)

“会社名義のものはすべて会社の経費として計上できますか?” への1件のフィードバック

  1. teruo より:

    名義ではなくて、実態なんですね。
    確かに、会計は、法律と違って、経済的実態で判断することがありますね。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。