みなし相続財産とは、 亡くなった人が生前に持っていた財産ではなく、亡くなることにより保険会社や勤務先から受け取ったりするものです。
みなし相続財産である死亡保険金と死亡退職金は、非課税枠が適用されます。
死亡保険金も死亡退職金も非課税額は「500万円×法定相続人の数」という計算式で求めることができます。
死亡保険金・死亡退職金ともにこの非課税額までは、相続税の課税対象とはなりません。
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(スタッフ みやもと)