自立支援医療費受給者証は、通常3割の医療費が原則1割負担になり費用が軽減されますが、医療費の支援であって税金の控除は受けられません。
ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、公共料金の割引や所得税・住民税が所得金額から手帳の級に応じた額が控除されます。
年末調整で自立支援医療費受給者証で税金が控除になりますか?
- 自立支援医療受給者証
- 通院によって精神障害の医療を受ける場合に、指定医療機関(薬局等)において、認定された通院医療費にかかる医療費の自己負担額が原則1割となります。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神疾患や障害の為長期に渡り日常生活や社会生活に支障があると認められた方は障害の程度に応じて1~3級の精神障害者保健福祉手帳が受けられます。
(スタッフ c.u)