死亡保険金を受け取る場合、生命保険契約の契約形態よって
課税対象に
違いがあります。
契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人がそれぞれ異なる場合
⇒贈与税
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合
⇒相続税
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合
⇒所得税
複雑ですね。契約の時に説明を聞いてはいるけれど、忘れてしまいますよね。
今一度、保険証券を見直してはいかがでしょうか。
(スタッフ 林)
生命保険の契約形態による課税対象の違い
