消費税と地方消費税の記載誤りに関して|修正申告や更生の請求が必要

Tax-filing
先日、旧税率(8%)と軽減税率(8%)の記入ミスによる申告のため、申告後に、修正申告と更生の請求を提出するという案件がありました。

消費税と地方消費税の比率は、旧税率は、6.3%と1.7%、軽減税率では、6.24%と1.76%となっています。

分別計算を間違えたら

この消費税の国税と地方税の分別計算を間違えて記入ミスをした場合、片方が過大納付で、片方が過少納付で、差額は同じなので、合計した申告納付額には誤りがないことになります。ということで、申告後、税務署が気づいたら、職権更生しておいてくれればそれで良いはず…

ところが…

過少側については修正申告をし、過大側については更生の請求を提出しなければいけません。これでどれだけの余分な経費が発生してしまうか考えてほしいものです。それに、納付書は消費税と地方消費税の一括納付なので、ここに過不足はないのに、不足税額側には、新たに過少申告加算税・延滞税の計算も伴ってきます。

ということで、記入ミスのないよう、気をつけましょうね。

“消費税と地方消費税の記載誤りに関して|修正申告や更生の請求が必要” への1件のフィードバック

  1. teruo より:

    ちょっとしたミスが、大変な作業になるんだね~~!

    税務署側で職権訂正してくれれば良いのに、そうもいかないんだような~~。

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