給付金にはどんな税金がかかりますか?|コロナ支援金の課税・非課税

2020年は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して様々な給付金が支給されています。売上が著しく減少するなど、事業が苦しい場合に支給される給付金ですが、税金の対象となるものがありますので注意が必要です。

課税となる給付金

TAX2
・「持続化給付金」
・「休業協力支援金」
・「家賃支援給付金」
・「雇用調整助成金」

これらの給付金の支給について、個人事業主の場合は「事業所得」に該当し、「所得税」の対象となります。法人の場合は、「法人税」の対象となります。つまり、事業としての売上と同じ種類の所得であり、同じ税金がかかることとなります。売上が少ないからといって、事業として使った経費の領収書の保管を怠ると、思わぬ税金が発生する可能性もありますので、注意が必要です。

非課税となる給付金

・国から国民に一律10万円が給付される「特別定額給付金」
・「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金」
・児童1人当たり1万円の「子育て世帯への臨時特別給付金」

一方、これら個人に対して支給される給付金については、特例対応として非課税となっています。

国の支援が今後発生する可能性があること、支給した金額について国が把握していることなどから、例年以上に慎重に正しく申告をする必要があると考えます。

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