残業した時の夜食代

夜食代を現金で渡した場合福利厚生費になりますか?

残業で20時を過ぎた時は、夜食を支給しようと思います。
一律、現金で渡しても福利厚生費になりますか?

現金の場合、食事手当として給与(または役員報酬)になります。

夜食とは、残業者へ会社がお弁当などを購入して社員に渡すというもので、基本は現物支給が原則です。
この場合、役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
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(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

福利厚生費には、その他、社員旅行費やレクリエーション費・健康診断費用など、色々あるかと思います。
どうしよう?と迷われたら、佐々木会計事務所にお気軽にご相談ください。

(スタッフ みやもと)                                        

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