あるお客様から、子供が家を買うので1000万円ぐらい援助してやりたいけど税⾦のかからない⽅法はないですか︖と相談を受けました。
令和5年までは住宅資⾦援助の贈与は贈与税が免除される特例がありました。(⼀定の要件はありますが)その特例が令和5年12⽉で終了してしまいました。
なので相続時精算課税を利⽤したらどうでしょうか。
相続時精算課税の制度とは、原則として60 歳以上の⽗⺟または祖⽗⺟などから、18 歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2 ⽉1 日から3 ⽉15 日の間に⼀定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要がありますが、最大2500 万円までの贈与について、贈与税が非課税になる制度です。
贈与財産の種類には制限はなく、現⾦や不動産などで利⽤できます。贈与回数にも制限はありません。
以前は相続時精算課税制度を適⽤した場合、2,500万円を控除した後の⾦額に、⼀律20%の税率で贈与税を計算していました。またこの制度を利⽤して贈与を受けた財産は全て相続税の課税対象なっていました。
しかし令和6年からの新しい相続時精算課税制度は2500万円の特別控除に110万円の基礎控除が追加になりました。
相続時精算課税制度
詳しくは佐々木会計事務所まで。
(スタッフ Mayumi Naka)
(スタッフ Mayumi Naka)