通常、取得価格が10万円以上の場合、資産に計上して減価償却を行うことがルールとなっています。
しかし、下記条件を満たしている場合「少額減価償却資産の特例」を適用して、年300万円を限度とし経費計上が
可能になります。
10万円以上でも経費計上できる!?
【条件】
①青色申告をしている中小企業
②取得価格が30万円未満
また、取得価格が10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として1年間の少額資産の価格を合算して、
3年にわたり償却するという方法もあります。
②取得価格が30万円未満
また、取得価格が10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」として1年間の少額資産の価格を合算して、
3年にわたり償却するという方法もあります。
【まとめ】
- 10万円未満のPC購入
- 「消耗品費」等の勘定科目を使用し全額購入した年に経費計上
- 10万円以上20万円未満のPC購入
- ・通常の減価償却
・一括償却資産として3年で償却
・少額減価償却資産の特例を適用し、全額を購入した年に経費計上
- 20万円以上30万円未満のPC購入
- ・通常の減価償却
・少額減価償却資産の特例を適用し、全額を購入した年に経費計上
- 30万円以上のPC購入
- ・通常の減価償却
(スタッフ M.I)