賃上げ促進税制は、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
ですが、この給与等支給額の中に、役員報酬は含まれません。
よって、ひとり社長の会社で役員報酬のみの会社はこの税制を使うことはできません。
また、家族に支払う給与なども、この給与等支給額には含みません。
家族や親族ではない従業員に対する給与・賞与が増加した場合に使うことができる税制です。
(スタッフ 有木)
賃上げ促進税制について
賃上げ促進税制は、役員報酬のみの会社にも使えますか?
残念ながら使えません。
