セーフティ共済(倒産防止共済)の前納について|中小企業倒産防止共済制度

Safety
先日、決算が近いお客様に、節税も兼ねてセーフティ共済の前納をしたらどうかと提案しました。

セーフティ共済の前納は、中小機構に前納月の5日までに書類が届くように、取扱機関(佐々木会計の場合は中国税理士会)に掛金前納申出書を提出しなければなりません。

セーフティ共済は、その掛金が全額損金(必要経費)になり、1年以内の前納の場合は、その前納全額が損金となります。節税については有効な手段ですが、締め日が早いので決算ギリギリでは間に合わないことになります。

早めの決断と申込手続きが必要ですね。(佐々木)

経営セーフティ共済とは?

経営セーフティ共済とは、「中小企業倒産防止共済制度」とも言い、取引先が倒産してしまった際に共倒れを防ぐことを目的とした中小企業基盤整備機構(中小機構)が運用する共済制度です。加入資格は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、一定の要件を満たした企業です。

経営セーフティ共済には、以下のようなメリットがあります。

・税制優遇で高い節税効果がある
・取引先が倒産後すぐに借入できる
・無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れが可能
・解約手当金を受け取ることができる

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