お客様から社長が入院したのでお見舞金を出そうと思っているけど、保険会社から給付された25万円をそのまま渡してもいいかと相談を受けました。
社会通念上相当とされる金額でとお答えしましたが・・・
見舞金を給料にしないための注意点が、「社会通念上相当とされる金額」です。
たとえ、慶弔見舞金規定で見舞金の支給金額が決まっていても、その金額が多額であれば、見舞金は給料とみなされます。社会通念上相当とされる金額、つまり、一般的な金額であれば、見舞金は経費に認められます。
社会通念上相当とされる金額とはいくらなのでしょうか。見舞金の社会通念上相当とされる金額は、法人税法では定められていません。そこで、参考になるのが、国税不服審判所の判例です。この裁判は、建築工事業を営む同族会社が、取締役会長に、入院中に支払った見舞金が福利厚生費にあたるかどうかについて争われています。
見舞金については、いくつかの類似法人の支給状況を検討し、福利厚生費としての見舞金の上限は、入院1回あたり5万円が相当と認定しました。入院1回あたり5万円の金額を超える部分については、取締役会長に対する給料(賞与)に該当すると判決しています。
法人税法上の規定がないため、今でも、この判決の5万円が、社会通念上相当とされる金額として考えられています。そのため、慶弔見舞金規定に記載する見舞金の金額も5万円以下とし、実際の支払いも5万円以下にしているケースが多いようです。ただし、これはあくまで、通例です。実際には、会社や入院の状況などにより異なることもあります。
(スタッフ naka)