消費税が課税されない取引とは?

消費税とは「消費」に課される税金ですので、「消費」が予定されていない取引には課されません。 また、「消費」ではあっても、政策上課税すべきでないとされている取引も税は課されません。 このような取引のことを「非課税取引」と言います。
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◎交際費・寄附金
⇒祝い金や香典、寄付金などは対価として支払われるものではないことから、消費税の課税取引とはなりません。
また商品券、ギフト券なども非課税取引になります。

◎損害賠償やキャンセル料
⇒損害賠償金や違約金は「対価を得て行うもの」ではないことから、原則として課税取引となりません。
ただし以下のような場合は課税取引となります。
①損害を受けた商品が引き渡される場合において、その商品を少し修理することで使用することができる場合の損害賠償金や違約金
②特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合の損害賠償金や違約金
③事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が受け取る損害賠償金や違約金

またチケット等のキャンセル料は、「資産譲渡等の対価」に該当しないため非課税取引でが、キャンセル事務手数料は解約手続き等を行う役務の提供の対価があるため課税取引となります。

以上の通り、課税、非課税の判断に迷われた際は佐々木会計事務所にご相談ください☆彡

(スタッフ M.I)

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