社長!印紙が・・・貼ってないですよ!

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領収証などの課税文書には収入印紙を貼り消印をしなくてはなりません。
しかしながら、印紙の貼り忘れの領収証や契約書を見かける事があります。
印紙は発行したものが負担すること(印紙税法基通第44条)になっていますが税務調査等で発見された場合、貼り漏れの印紙税額とは別に印紙税額の2倍の過怠税が課せられます。
今一度、契約書や領収証などの課税文書に印紙が適正に貼られているのかどうか確認しましょう。
尚、電子契約で作成された契約書は課税文書とみなされないため、印紙を貼る必要はありません。

(スタッフ 林)

“社長!印紙が・・・貼ってないですよ!” への1件のフィードバック

  1. teruo より:

    印紙税の課税文書かどうかの判断は非常に難しいですね。
    文書のタイトルではなく、その内容によって判定されますからね。

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