連絡がつかない取引先への債権の貸倒処理
回収が出来なくなった売掛を今期の決算で計上出来ますか?
取引先と連絡がつかず回収が出来なくなった売掛金があります。今期の決算で損失として計上出来ますか?
いくつかの要件を満たしていれば、貸倒れとして損金計上することが出来ます。
取引の内容によって違ってくる場合がありますが、いくつかの要件を満たしていれば、貸倒れとして損金計上することが出来ます。貸倒損失というのですが・・・
大きく3つに分類しておりますのでご参考になさってください。
1.銭債権が切り捨てられた場合
会社更生法等、法的な債権の切り捨てや、債務免除を行った場合など、法律に基づいた損失の場合
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合や、債務者が行方不明で連絡がつかない等で全額が回収できないことが明らかになった場合
連絡がつかない場合は、電話連絡をとろうとした日時や宛名不明で戻ってきた郵便物等の保管をしておいてください。
なお、一部でも回収出来る場合は,貸倒損失計上は出来ません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
取引を停止した時・最後の弁済期(手形の支払期日を含む契約上の支払日)・最後の弁済の時(現実に支払われた日)のうち、一番遅い日から一年以上経過している場合
その他にも、細かい要件を必要する場合がありますので、詳しいことは、佐々木会計事務所にご相談ください。
(スタッフ みやもと)
大きく3つに分類しておりますのでご参考になさってください。
1.銭債権が切り捨てられた場合
会社更生法等、法的な債権の切り捨てや、債務免除を行った場合など、法律に基づいた損失の場合
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合や、債務者が行方不明で連絡がつかない等で全額が回収できないことが明らかになった場合
連絡がつかない場合は、電話連絡をとろうとした日時や宛名不明で戻ってきた郵便物等の保管をしておいてください。
なお、一部でも回収出来る場合は,貸倒損失計上は出来ません。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
取引を停止した時・最後の弁済期(手形の支払期日を含む契約上の支払日)・最後の弁済の時(現実に支払われた日)のうち、一番遅い日から一年以上経過している場合
その他にも、細かい要件を必要する場合がありますので、詳しいことは、佐々木会計事務所にご相談ください。
(スタッフ みやもと)