インボイス登録と簡易課税の適用は一緒に受けれるの??

インボイス登録と簡易課税の適用は一緒に受けれるの??

免税事業者なのですが、インボイス制度が始まるのでインボイス発行事業者になるため令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。

条件を満たしていれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。

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登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされますのでその課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

※インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた会社・個人事業者は2割特例の対象になります。2割特例と簡易課税または一般課税は、選択可能です。

(スタッフ C.U)

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