コロナ対策で密を避けるため自動車通勤しました|駐車場の利用料金

コロナ対策で密を避けるため自動車通勤にされた方からご質問がありましたので、お答えいたします。(スタッフM)

駐車場の利用料金は非課税ですか?

会社の近くに駐車場を借りて、会社が一部負担してくれることになったのだけど、それは、通勤手当のように非課税ですか?

支給項目が通勤手当としての支給であれば非課税(非課税限度枠内で)

自動車通勤に際して、月極駐車場などの利用料金を企業が一部支給する場合は、支給項目が通勤手当として支給され非課税限度額以内ならば非課税ですが、駐車手当などのような給与項目であったり非課税限度額を超えた部分は課税対象として計算されます。

通勤手当の非課税限度額について

“コロナ対策で密を避けるため自動車通勤しました|駐車場の利用料金” への1件のフィードバック

  1. teruo より:

    コロナ対策として自動車の利用がふえているようですね。

    質問が漠然としていますので、このような場合は、
    もう少し掘り下げて内容を確認した方が、きちっとした回答ができますね!

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