インボイス登録の取下げについて

インボイスの登録申請をしたけれど、取り下げることは出来るのでしょうか?

期日までに登録申請書の取り下げ書」を提出すれば、取下げが出来ます。

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取引状況が変わり、「やはり消費税の免税事業者のままでいたい。」そう思われる方もいらっしゃるようです。
その場合は、2023年9月30日までに「登録申請書の取り下げ書」を提出すれば、取下げが出来ます。提出先は、所轄の「インボイス登録センター」です。

2023年10月1日を過ぎると後戻りできないので要注意です。
2023年10月1日を過ぎてからやめるには「登録の取り消し」という別の手続きが必要です。この場合、やめられるのは最短でも翌年となります(法人の場合は翌事業年度)。

取下げ書に指定の様式はありませんので、書類のタイトルを「適格請求書発行事業者の登録申請の取下げ書」として作成してください。

「登録申請書の取り下げ書」に記載すべき項目

① 登録申請書を提出した年月日 を記入する
② 申請内容を「適格請求書発行事業者の登録申請書」と記入する
③ 「書面」or「e-Tax」のどちらかを記入する
④ 名前・会社名・代表者名を記入する
⑤ 納税地の住所を記入する(たとえば自宅兼事務所なら、自宅の住所)
⑥ 登録通知書に記載されている「T+13桁の数字」を記入する
⑦ 「適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げたい」と記入する

まだ登録を迷っていらっしゃる方、もっと詳しくお聞きになりたい方、お気軽に佐々木会計事務所にお問い合せください。

(スタッフ みやもと)

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