社員旅行の扱い
社員旅行に行く場合、旅費などは全額会社負担でも良いですか?
A:従業員レクリエーション旅行の場合は、次の要件を満たしていれば福利厚生費として計上し、従業員の給与として課税されることはありません。
(1)まず目安となるのが、社員旅行にかかる金額です。
一人あたり概ね10万円まで、とされています。
(2)次に旅行の期間です。
旅行期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(3)そして、 旅行に参加した人数の割合です。
従業員全体の人数の50パーセント以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。)
(注1)上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(注2)次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
1 役員だけで行う旅行
2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3 実質的に私的旅行と認められる旅行
4 金銭との選択が可能な旅行
ご不明な点がございましたら、お気軽に佐々木会計事務所にお問い合わせください。
(スタッフ みやもと)
一人あたり概ね10万円まで、とされています。
(2)次に旅行の期間です。
旅行期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(3)そして、 旅行に参加した人数の割合です。
従業員全体の人数の50パーセント以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。)
(注1)上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(注2)次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
1 役員だけで行う旅行
2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3 実質的に私的旅行と認められる旅行
4 金銭との選択が可能な旅行
ご不明な点がございましたら、お気軽に佐々木会計事務所にお問い合わせください。
(スタッフ みやもと)



















