給料の振込口座について
|
広島市中区十日市町の税理士|佐々木会計事務所
ホーム
>
税務会計トピックス
>給料の振込口座について
給料の振込口座について
Q.
今月バイトした高校生が、給料をお母さんの口座に振り込むように連絡が
来たのですが、問題ないですか?
A.
労働基準法で、賃金は労働者本人に直接渡すことと定められているので、
未成年であっても、バイト代の振込は、親名義ではなくて、本人名義の口座で
ないといけません。
(スタッフ R.S)
コメントを残す
返信をキャンセルする。
コメントを投稿するには
ログイン
してください。
関連したページを見る
借入金の返済は経費にならない?
納期の特例制度で業務の負担を軽減!
購入するのとリース契約するのとどっちがお得ですか?
連絡がつかない取引先への債権の貸倒処理
リスケはなるべくしない方がよいのでしょうか?
«
忘れたころに不動産取得税!!
免税事業者ですが「インボイス制度」の影響をわかりやすく教えてください。
»
ホーム
業務案内
料金案内
税務会計トピックス
お客様の声
スタッフ紹介
事務所通信
Q&A
事務所案内
広島市の特徴
お問い合わせ
サイトマップ
創業サポート
法人税務サポート
確定申告サポート
事務所案内資料
セミナー・勉強会
お問い合わせ